お知らせ

1.本校の人権教育の基本方針

 人権教育は、基本的人権の尊重の精神を正しく身につけるとともに、人権尊重社会の実現をめざし、一人一人がその発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これを体得することを目標としている。また、人権尊重とは、まず「自分の人権」を守り尊重することの大切さをしっかりと認識することに始まり、ひいては他人の人権についても正しく理解し、その権利の行使に伴う責任を自覚して、人権を相互に尊重しあうことである。

 本校には、達成経験や代理体験が乏しく、自己肯定感が低く、自他の人権を尊重する意識が希薄な生徒が少なからず存在している。本校は、 課題を抱えさせられた生徒たち が安心して過ごすことができ、 レジリエンス や自己効力感を修得し、すべての人の「権利」が尊重される社会の形成者として生きていく力を獲得する場所とならなければいけない。

 本校の人権教育は以上の事に鑑み、以下のことを基本方針とする。


(1) 本校教育活動のすべてにおいて、人権を重んじることを根幹に据えた人権教 育を展開することにより、人権尊重の精神に 基づいて人権問題を主体的・創造的に解決できる能力と実践力をもつ民主的な人間を育成する。

(2)
人は誰しもが権利を保障され、大切にされなければいけない存在 であることを理解することにより、自分だけでなく他者の人権を尊重する姿勢を持ち、それがさまざまな場面や状況下での具体的な態度や言動に現れるような人権教育を、組織的・計画的に展開する。

(3) 教職員は常に自己の教育活動の点検・評価を行い、研修の充実を図りながら、教職員が一体となって人権教育に取り組む体制を構築する。


(4)すべての生徒の学びの場を確保し,生きる力を身につけるための支援を充実する。

(5)校内外における自主活動の育成と,活動内容の充実をはかる。

(6)「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(アイヌ新法)」「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)」「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」には、それぞれの課題に対し「差別解消を図るための教育・啓発を行う」ことが明記されており、本校においても法律の趣旨に則り、差別解消のための取組を行う。


(7)人権教育の推進にあたっては,PTA,中学校,関係機関,地域社会等との連携を図る。


2.夜間部の取り組み
(1)本年度の重点目標
  ○ 生徒一人一人の自尊感情を高めるとともに,困難な状況に直面しても,しなやかに適応して生きる力(レジリエンス)を
     身につける人権教育の確立をめざす。
  ○ 生徒がより主体的に学べる人権学習の手法を構築し,生徒の人権学習への参加意欲を高め,様々な人権課題を解決しよ
     うとする意欲と実践力を育む。
  ○ 生徒一人一人が自らを大切にし,自立に向けて前向きに学校生活に取り組めるような支援を行う。

(2)具体的な取り組み
  ○ あらゆる場面において人権が守られていることを確認し,一人一人が大切にされ,安心して生き生きと生活することが
     できる環境づくりに努める。
  ○ 本校の実態にあった教材等の研究・作成,授業のユニバーサルデザイン化を通じて,教職員のスキルアップを図り,生
     徒一人一人に寄り添った教育活動を実践する。
  ○ 人権研究部を中心に,他校の生徒や地域との交流会の場を持ち,様々な人権課題について仲間とともに解決していく態
     度を育み,自主活動をより活発なものとする。